最近、米国の相続(遺産税)が話題になっています。
日本に住むAさん(仮の例)は、長年コツコツ買い続けてきた米国株の口座を眺めていました。値上がりを喜びながら、ふと、こんな疑問が浮かびます。
「もしものとき、この米国株は、日本の相続税だけで済むのだろうか。
それとも、米国にも何か届け出が必要なのだろうか」
実は、この疑問はとても自然なものです。米国の株式や不動産は、持ち主が日本に住んでいても、米国の遺産税の仕組みに関係する場合があるからです。この記事では、IRS(米国内国歳入庁)の公開資料をもとに、その入口を整理します。
Aさんは、まず自分の資産を「米国内」と「それ以外」に分けて、一覧にしてみました。すると、漠然とした不安が、「確認すべきこと」に変わっていきました。
米国の相続の仕組みは、知らなければ不安、知れば整理できるテーマです。日米の条約により、米国で課税されないケースが多いとの説明が一般的にされていますが、適用には申告が必要とされ、個別の事情で結果は変わります。
大切なのは、①何が米国内の資産か ②6万ドルという目安 ③条約と申告の3つ。そのうえで、最終的な判断は、日米の税務に対応できる専門家に確認する。それが、いちばん確実な道です。