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その米国株、相続で「米国の申告」が必要になるかもしれません

2026.10.22 日米資産戦略研究所 / 出典:IRS 米国内国歳入庁(一次資料)(確認日 2026.10.21)

写真はイメージです

最近、米国の相続(遺産税)が話題になっています。

日本に住むAさん(仮の例)は、長年コツコツ買い続けてきた米国株の口座を眺めていました。値上がりを喜びながら、ふと、こんな疑問が浮かびます。

「もしものとき、この米国株は、日本の相続税だけで済むのだろうか。
それとも、米国にも何か届け出が必要なのだろうか」

実は、この疑問はとても自然なものです。米国の株式や不動産は、持ち主が日本に住んでいても、米国の遺産税の仕組みに関係する場合があるからです。この記事では、IRS(米国内国歳入庁)の公開資料をもとに、その入口を整理します。

まず押さえたい、3つのポイント

  1. 対象になるのは、「米国内にある資産」米国の不動産や、米国の法律に基づいて設立された法人の株式などが、例として挙げられています。
  2. 目安は「6万ドル」米国内にある資産の価値が6万ドルを超える場合、米国での申告(Form 706-NA)が必要になると、IRSは示しています。
  3. 日米の条約が関係します日米の相続税条約により、米国で課税されないケースが多いとの説明が、一般的にされています。ただし、適用には米国での申告が必要とされています。
$60,000
米国内資産の合計が、この金額を超えるかどうか。これが、IRSが示している申告の目安です。出典:IRS(米国内国歳入庁)

「米国内にある資産」とは

IRSは、非居住者の遺産税の対象になる米国内の資産と、米国外の資産として扱われる例を、次のように挙げています。

米国内の資産の例

  • 米国内にある不動産
  • 米国法人の株式(証書を海外で保管していても対象)
  • 有形の動産(一部の美術品を除く)

米国外の資産として扱われる例

  • 外国の支店に預けた銀行口座など
  • 非居住者の生命保険の保険金

ポイントは、口座のある場所ではなく、株式を発行している法人の設立地が関係する点です。「日本の証券会社の口座だから大丈夫」と、一概には言えません。

専門家に相談する目安

専門家に聞くこと(チェックリスト)

  1. 自分の米国内資産は、何が、どの範囲に入るか
  2. 日米条約の適用で、控除はどう計算されるか(IRSのFAQには、按分の統一控除の取扱いが示されています)
  3. 申告は、いつまでに、何を添付して行うか
  4. 日本の相続税の申告と、どう順序を合わせるか
  5. 手続きを誰が行うか(日米の税務に対応できる専門家の有無)

相談の前に、米国内資産と、それ以外の資産の一覧、米国内資産の合計額、取得の経緯がわかる資料を整理しておくと、話がスムーズです。

Aさんは、どうしたか

Aさんは、まず自分の資産を「米国内」と「それ以外」に分けて、一覧にしてみました。すると、漠然とした不安が、「確認すべきこと」に変わっていきました。

米国の相続の仕組みは、知らなければ不安、知れば整理できるテーマです。日米の条約により、米国で課税されないケースが多いとの説明が一般的にされていますが、適用には申告が必要とされ、個別の事情で結果は変わります。

大切なのは、①何が米国内の資産か ②6万ドルという目安 ③条約と申告の3つ。そのうえで、最終的な判断は、日米の税務に対応できる専門家に確認する。それが、いちばん確実な道です。

出典

日米相続税条約の条文は、今回の記事では参照していません。条約の適用は、一般的な説明としてのみ記載しています。冒頭のAさんは、説明のための仮の例です。
本記事は、IRS(米国内国歳入庁)の公開資料をもとに、日米資産戦略研究所が編集・加工したものです。IRSが作成したものではありません。

編集
日米資産戦略研究所
出典(一次)
IRS(上記)
出典(二次)
使用していません
公開日
2026.10.22(出典の確認:2026.10.21)
ご注意
AIによる情報収集・分析に基づく、一般的な情報です。税務・法務の個別の判断や助言ではありません。正確性には努めていますが、内容を保証するものではありません。最終的な判断は、必ず、税理士など専門家にご確認のうえで行ってください。
専門家の確認
未
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