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相続税の申告手続き。期限・提出先・海外在住の相続人が知っておくべきこと

2026.10.28 日米資産戦略研究所 / 出典:国税庁(確認日 2026.10.28)

写真はイメージです

都内に住むAさん(仮の例)は、父が亡くなり、相続の手続きを進めることになりました。財産の整理はできていますが、「申告はいつまでに、どこに出せばいいのか」という基本的なことが、よくわかりません。


Aさんには、米国に住む兄がいます。兄が相続した財産は、日本の相続税の対象になるのか。ふと、そんな疑問も浮かびました。


「申告の期限はいつ? 提出先はどこ? 海外に住む兄の場合は、どうなるの?」


この記事では、国税庁の公開資料をもとに、相続税の申告期限・提出先・海外在住の相続人に関するルールを整理します。



まず押さえたい、3つのポイント



  1. 申告が必要かどうかは「基礎控除」がカギ遺産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に申告が必要です。

  2. 申告期限は10か月以内、提出先は被相続人の税務署「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」が期限。提出先は相続人ではなく、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。

  3. 海外在住の相続人は課税範囲が異なる場合あり非居住者が相続した場合、原則として日本国内の財産だけが課税対象です。ただし、一定条件では国外財産も含め課税されます。


10か月
相続税の申告期限。被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から、この期間以内に申告・納税を行います。出典:国税庁 No.4205

申告が必要な場合とは


相続税の申告が必要になるのは、相続した財産の合計額が「基礎控除額」を超えた場合です(国税庁 No.4205)。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。


たとえば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円。相続財産の合計がこの金額以下であれば、申告は不要です。


申告の期限と提出先


申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です(国税庁 No.4205)。たとえば、1月6日に亡くなったことを知った場合、申告期限は11月6日になります。


提出先は、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地ではないことに注意が必要です。申告書はe-Taxによる電子申告も可能で、郵送での提出も認められています。


延納・物納という選択肢



延納

  • 相続税を複数回に分けて金銭で納付
  • 申告期限までに申請が必要

物納

  • 現金の代わりに不動産や有価証券などで納付
  • 申告期限までに申請が必要


海外在住の相続人の場合


相続人が海外に住んでいる場合、課税の対象範囲が国内居住者と異なります(国税庁 No.4138)。非居住者が相続した場合、原則として日本国内にある財産だけが課税対象です。ただし、次のいずれかに当てはまると国外財産も含めすべての財産が課税対象になります。



  1. 相続人が日本国籍を持ち、相続開始前10年以内に日本に住所があったことがある場合

  2. 被相続人が日本国籍を持ち、相続開始前10年以内に日本に住所があった場合

  3. 相続人が日本国籍を持たず、被相続人が日本に住所を持つ場合


また、海外在住の相続人が日本の相続税の申告・納税を行う場合、「納税管理人」を指定し、税務署に届出書を提出する必要があります。


専門家に聞くこと(チェックリスト)



Aさんの場合



Aさんは、父の住所地を管轄する税務署に、死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出することになりました。


米国在住の兄については、日本国籍を持ち、過去10年以内に日本に住所があったことが判明。兄が相続した財産は、日本国内・国外を問わず課税の対象になる可能性があります。また、兄は日本国内に「納税管理人」を指定し、税務署に届け出る必要があります。


大切なのは、①基礎控除の確認 ②10か月の期限 ③海外相続人の課税範囲の3つ。最終的な判断は、日米の税務に対応できる専門家に確認する。それが、最も確実な道です。



出典



冒頭のAさんは、説明のための仮の例です。
本記事は、国税庁の公開資料をもとに、日米資産戦略研究所が編集・加工したものです。国税庁が作成したものではありません。


編集
日米資産戦略研究所
出典(一次)
国税庁(上記)
出典(二次)
使用していません
公開日
2026.10.28(出典の確認:2026.10.28)
ご注意
AIによる情報収集・分析に基づく、一般的な情報です。税務・法務の個別の判断や助言ではありません。正確性には努めていますが、内容を保証するものではありません。最終的な判断は、必ず、税理士など専門家にご確認のうえで行ってください。
専門家の確認
未
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