海外に資産を分散して保有するEさん(仮の例)は、顧問税理士から「国外財産調書は提出していますか」と尋ねられ、初めてその制度の存在を知ったといいます。
一定の基準を超える国外財産や総資産を持つ人には、毎年の届出義務があることは、意外と知られていません。
知らなかった、は通用しない。届出制度は「知っているかどうか」が最初の分かれ目になる。
この記事では、国税庁が公表している情報をもとに、富裕層に関わる主な届出制度の概要を整理します。

海外に資産を分散して保有するEさん(仮の例)は、顧問税理士から「国外財産調書は提出していますか」と尋ねられ、初めてその制度の存在を知ったといいます。
一定の基準を超える国外財産や総資産を持つ人には、毎年の届出義務があることは、意外と知られていません。
知らなかった、は通用しない。届出制度は「知っているかどうか」が最初の分かれ目になる。
この記事では、国税庁が公表している情報をもとに、富裕層に関わる主な届出制度の概要を整理します。

国外財産調書制度は、居住者のうち、その年の12月31日時点で保有する国外財産の合計額が5,000万円を超える場合に、翌年の確定申告期限までに届出書を提出する義務を定めた制度です(国税庁)。
対象となる財産には、国外にある不動産、預貯金、有価証券などが含まれます。提出を怠った場合や記載内容に不備があった場合には、加算税の取り扱いに影響することがあるとされています。
財産債務調書制度は、一定の所得金額の基準と、保有する財産の価額の基準の両方を満たす人を対象とする、別の届出制度です(国税庁)。国外財産調書とは対象となる基準や財産の範囲が異なるため、両方の制度に該当するかどうかは別々に確認する必要があります。

一定額以上の有価証券等を保有する人が日本国外へ転出する場合には、「国外転出時課税制度」が適用されることがあります。この制度は、転出時点で対象資産を譲渡したものとみなして課税する仕組みで、適用対象や手続きは個々の状況によって異なります(国税庁)。
Eさんは、顧問税理士に資産状況を整理して伝え、国外財産調書の提出義務があるかどうかを確認してもらいました。結果、過去に提出していなかった年があることが分かり、専門家の助言のもとで必要な対応を進めたといいます。
「制度を知らなかっただけで、意図的に隠していたわけではなかった。それでも早めに確認してよかった」とEさんは振り返ります。
冒頭のEさんは、説明のための仮の例です。
本記事は、国税庁等の公開情報をもとに、J.K. Wiltonコンシェルジュ編集部が編集・加工した一般的な情報提供です。個別の税務・法律相談への回答や、具体的な申告・届出に関する助言を目的としたものではありません。