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富裕層が知っておきたい、国外財産・資産に関する届出制度

2026.10.29 J.K. Wiltonコンシェルジュ編集部 / 参考:国税庁(確認日 2026.10.29)

写真はイメージです

海外に資産を分散して保有するEさん(仮の例)は、顧問税理士から「国外財産調書は提出していますか」と尋ねられ、初めてその制度の存在を知ったといいます。


一定の基準を超える国外財産や総資産を持つ人には、毎年の届出義務があることは、意外と知られていません。


知らなかった、は通用しない。届出制度は「知っているかどうか」が最初の分かれ目になる。


この記事では、国税庁が公表している情報をもとに、富裕層に関わる主な届出制度の概要を整理します。



まず押さえたい、3つのポイント


  1. 国外財産が一定額を超えると、毎年の届出義務が生じる
    「国外財産調書制度」は、年末時点の国外財産の合計額が5,000万円を超える居住者が対象です。
  2. 資産総額が大きい人には、別の届出義務もある
    「財産債務調書制度」は、一定の所得金額と資産基準を満たす人が対象で、国内外の財産・債務が対象になります。
  3. 海外へ転出する際には、別の課税制度が関わることがある
    一定額以上の有価証券等を持つ人が国外転出する場合、「国外転出時課税制度」が適用される場合があります。

5,000万円超
国外財産調書の提出義務が生じる、年末時点の国外財産合計額の基準参考:国税庁

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国外財産調書制度とは


国外財産調書制度は、居住者のうち、その年の12月31日時点で保有する国外財産の合計額が5,000万円を超える場合に、翌年の確定申告期限までに届出書を提出する義務を定めた制度です(国税庁)。


対象となる財産には、国外にある不動産、預貯金、有価証券などが含まれます。提出を怠った場合や記載内容に不備があった場合には、加算税の取り扱いに影響することがあるとされています。


財産債務調書制度との違い


財産債務調書制度は、一定の所得金額の基準と、保有する財産の価額の基準の両方を満たす人を対象とする、別の届出制度です(国税庁)。国外財産調書とは対象となる基準や財産の範囲が異なるため、両方の制度に該当するかどうかは別々に確認する必要があります。


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海外転出を検討する場合に関わる制度


一定額以上の有価証券等を保有する人が日本国外へ転出する場合には、「国外転出時課税制度」が適用されることがあります。この制度は、転出時点で対象資産を譲渡したものとみなして課税する仕組みで、適用対象や手続きは個々の状況によって異なります(国税庁)。


該当するかどうかの考え方


確認しておきたいこと

  • 年末時点の国外財産の合計額
  • 所得金額と保有財産全体の価額
  • 国外転出の予定の有無

注意したいこと

  • 複数の制度に同時に該当することがある
  • 資産の評価方法は財産の種類により異なる
  • 届出内容に誤りがあると加算税に影響する場合がある

確認しておきたいこと(チェックリスト)



Eさんの場合



Eさんは、顧問税理士に資産状況を整理して伝え、国外財産調書の提出義務があるかどうかを確認してもらいました。結果、過去に提出していなかった年があることが分かり、専門家の助言のもとで必要な対応を進めたといいます。


「制度を知らなかっただけで、意図的に隠していたわけではなかった。それでも早めに確認してよかった」とEさんは振り返ります。



参考



冒頭のEさんは、説明のための仮の例です。
本記事は、国税庁等の公開情報をもとに、J.K. Wiltonコンシェルジュ編集部が編集・加工した一般的な情報提供です。個別の税務・法律相談への回答や、具体的な申告・届出に関する助言を目的としたものではありません。


編集
J.K. Wiltonコンシェルジュ編集部
参考(一次)
国税庁
参考(二次)
使用していません
公開日
2026.10.29(参考の確認:2026.10.29)
ご注意
本記事は公開情報に基づく一般的な情報提供であり、特定の税理士・会計士・弁護士事務所のサービスを推奨または仲介するものではありません。具体的な届出・申告については、税理士等の専門家へ直接ご相談ください。制度の内容は変更される場合があります。
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