都内に住むBさん(仮の例)は、父が亡くなり、葬儀を終えたところです。父の預金で葬儀費用を払ってよいのか、相続放棄を選ぶ可能性はあるのか、申告はいつまでか。確認することが一度に増えました。
「全部いっぺんに」ではなく、「期限のあるもの」から順に。
この記事では、死亡後の手続きを「期限のあるもの」と「急がないもの」に分けて整理します。

都内に住むBさん(仮の例)は、父が亡くなり、葬儀を終えたところです。父の預金で葬儀費用を払ってよいのか、相続放棄を選ぶ可能性はあるのか、申告はいつまでか。確認することが一度に増えました。
「全部いっぺんに」ではなく、「期限のあるもの」から順に。
この記事では、死亡後の手続きを「期限のあるもの」と「急がないもの」に分けて整理します。
相続財産を処分すると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。どこからが「処分」にあたるかは、条文と実務の確認が必要です(民法921条【要確認】)。分割前の預貯金を一定額まで払い戻せる仮払い制度が民法にあるとされています(909条の2【要確認】)。使う前に家族で相続放棄の可能性を話し合い、使った場合は使い道を記録しておきます。
国税庁の「確定申告を忘れたとき」の案内(所得税向けのページ)では、期限後申告の無申告加算税は次のとおりです。相続税で同じ率・適用時期かは【要確認】です。
| 状況 | 無申告加算税の率 |
|---|---|
| 調査の事前通知前に自主的に期限後申告 | 納付税額の5% |
| 事前通知後、調査による決定を予知する前(令和5年分以降) | 50万円まで10%、50万円超300万円まで15%、300万円超25% |
| 調査を受けた後の期限後申告、または決定(令和5年分以降) | 50万円まで15%、50万円超300万円まで20%、300万円超30% |
法定申告期限から1か月以内の自主的な期限後申告で、全額を期限までに納付し、過去5年以内に無申告加算税・重加算税を課されていない等の要件を満たすと、無申告加算税はかかりません。延滞税は令和8年(2026年)1月〜12月について、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、その後が年9.1%です(国税庁「No.9205 延滞税について」)。
国税庁の案内では、財産を取得した時に外国に居住し日本に住所がない人は、原則として日本国内にある財産だけが課税対象です。ただし、日本国籍の有無や、被相続人の死亡前10年以内の日本での住所の有無などの要件により、国外財産を含めすべてが課税対象になる場合があります。財産の所在は、不動産がその所在、預金が受入れをした営業所の所在、株式が発行法人の本店所在地を基準にします。申告と納税は、納税管理人を定めて行います。
Bさんは、まず死亡を知った日をカレンダーに書き込み、3か月と10か月の期限を並べました。葬儀費用は、預金を使う前に家族と相談し、使い道を記録することにしました。兄が海外に住んでいると分かり、納税管理人の相談も早めに始めました。
確認する点は3つです。①3か月の判断期限 ②10か月の申告期限 ③海外の相続人と財産の扱い。
冒頭のBさんは、説明のための仮の例です。
この記事は、複数の公開情報をもとに日米資産戦略研究所が分析・作成した一般的な情報であり、個別の税務・法務の判断や助言ではありません。最終的な判断は、税理士など専門家にご確認ください。