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【ジリ貧日本と大違い】富めるアメリカの相続システム「配偶者の相続税ゼロ」「相続人1人当たり14億円の控除」だけじゃない、資産承継の仕組み

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日本の相続税は先進国では一番高い!アメリカでは配偶者は相続税ゼロ、相続人1人当たり14億円の控除

今回はアメリカの相続事情です。アメリカでの相続環境は当然ながら日本と事情が異なります。まず日本の相続税と同等にみなされるのが遺産税ですが、アメリカ市民であれば配偶者には税金無しで、子供などの相続人は一人当たりの控除額が約14億円程度となります。一方日本では3000万円+600万円×法定相続人数となりアメリカは圧倒的に相続税が低いのがわかります。そんな環境であれば日本で言う相続対策、アメリカで言うエステートプランニングは必要に無い様に思えますが実際にはそうではありません。その理由の一つにはエステートプランニングの目的は節税だけはないからです。

世界の相続税負担率(配偶者一名、子供二人):アメリカは26億円近くまで相続税がかからない一方で10億円を超すと日本はもっとも負担率が高くなることがわかります。(出所;財務省HP)

(株)ジェイ・ケイ・ウイルトン・インベストメンツ作成

アメリカでは富裕層の相続対策でトラストや生命保険が使われる

アメリカでは適切なエステートプランニング無しで相続が発生すると、裁判所も絡めて最短で半年、通常は一年ほどプロベーション(相続協議)が行われ、その間相続資産は凍結されます。加えて弁護士費用なども掛かることになります。

米では遺産税の控除額が大きいのですが、エステートプランニングに様々な選択肢があります。これにはトラストや生命保険などがアメリカで良く活用されます。

日本では「トラスト」と類似したものとして「信託」がありますがアメリカのトラストとは違いがあります。日本では信託を利用しても信託財産は受益者の相続財産とみなされ節税効果はありませんが、米ではトラストに信託された場合は相続財産からは外されます。つまり節税効果があります。

(株)ジェイ・ケイ・ウイルトン・インベストメンツ作成

日本では認知度が低い信託制度と相続対策事情

日本でもアメリカを参考にしたと思われる信託制度が徐々に整備・発展されつつあるようですがまだ一般的に普及したとはまだ言えない状況ではないでしょうか。筆者の印象としてこれを積極的に活用している事例をまだそれほど多くは聞きません。アメリカとの比較で、機能や役割、用途などが限定されているのと、税務面でのメリットが小さい点が理由に挙げられると思います。更には国民一般にこの信託制度への理解が進んでいない点も挙げられます。そして一般的に相続税の控除額が大きくないことが、相続対策としての不動産取得、つまりは実勢価格と評価額の違いを活用した資産圧縮という節税手法ばかりが独り歩きしていた、という行き当たりばったりでいびつな状態になっているような気がします。

アメリカのトラストではIrrevocable Trust(変更不能信託)に資産を信託すればその資産は相続財産からは除外されますが日本ではそういった税務上のメリットは無いので、信託であっても受益者の相続財産として課税されます。

いずれにしてもアメリカではトラストを活用することは①税務面でのメリットがあります。またIrrevocable Trust(変更不能信託)を設定して資産を移転することによって、②委託者のTrust設定時に意思や目的がTrustとして継続することが可能となります。更には③プロベーションに煩わされる事を避けることが可能になります。主にこの三つがトラストを活用する理由に挙げられます。

プロベーションを避けるためのリビング・トラストLiving Trust(生前信託)

Living Trustの概念図 (株)ジェイ・ケイ・ウイルトン・インベストメンツ作成

アメリカでは相続発生時のプロベーションを避ける手段としてLiving Trust(生前信託)と呼ばれるトラストが良く活用されます。このLiving Trustはトラストに相続発生時時の財産処分の規定を生前に書き込んでしておく仕組みです。本人が生きている限りは自身が実質直接資産を管理できるので変更可能信託と呼ばれるものです。実際にトラストが機能するのは相続発生や能力喪失時、つまり本人が死亡またはそれに近い状況になったときです。このトラストは生前中変更可能ですが相続発生時には変更不能トラストIrrevocable Trustとなり、関係者であっても原則その内容などを書き換えることができなくなります。つまりは相続が発生すればトラストに書かれたとおりに財産の分配と処分がされることになる、という仕組みです。いずれにしてもまずはこの生前信託を作っておけば相続発生時においてもプロベーションなどで時間などがかかることを避けられるので富裕層でなくともアメリカでは比較的一般的に普及しているトラストです。

富裕層の保険契約を信託するILIT(Irrevocable Life Insurance Trust生命保険信託)

ILTS(Irrevocable Trustの概念図 (株)ジェイ・ケイ・ウイルトン・インベストメンツ作成)

更に低金利が続く日本円での環境とは大きく異なり死亡保障や解約返戻率が大きい米ドルの大型生命保険が相続対策に活用されます。日本の生命保険は家族以外の第三者を受取人に直接指定する事は制限もありますがアメリカではそれがありません。

この大型生命保険に絡めてアメリカにはILIT(Irrevocable Life Insurance Trust変更不能生命保険信託)というトラストがあります。これは本人が被保険者となる生命保険をトラストに信託します。保険料は本人が信託に委託して負担しますが受取人は信託の受益者となります。米ドル建ての生命保険では年齢によっては保険料の10倍以上の保険金を受け取れることもあり、遺産税を避けるためにILITを活用します。遺産税は前述の通り配偶者は非課税、1人当たりの控除額が12億円程度ですからこれを超すような保険金が払われるような富裕層にはメリットがあります。

しかしメリットは税務面だけではありません。本人の死後に変更不能信託となりますので、トラストに書かれている内容を勝手に変更して相続人が勝手に財産を分配したり処分したりできなくなります。これによって、生前被相続人が設定した意思を死後の財産の管理や処分に長い間影響を及ばすことが可能になるので被相続人にとっては非常に大きなメリットといえます。例えば相続人に巨額の遺産が一括で入ることによって、相続人がその遺産を浪費する事などを防ぐことが手段となるわけです。

(注)ここで述べているアメリカの税務については合衆国連邦政府での話であり各州により法律が異なります。また日本にもアメリカのトラストと類似した制度が存在する場合があります。詳細に関しては個別のケースによって状況が異なりますので詳しくは各専門家に尋ねください。

尚、この記事は幻冬舎ゴールドオンライン(ヤフーニュース)にも掲載されました。

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(注)これらの文章はあくまでも情報提供を目的としており、金融商品の売買やその勧誘を目的にはしておりませんのでご留意ください。

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