密かに資産家が注目する大型生命保険:その3

Posted on Sep 3, 2004

 今回も日本の居住者は購入することができない「アメリカの生命保険」の最終回です。
色々とご説明を致しましたが、今回は今までの話を簡単にまとめてみたいと思います。
より詳しい情報をお聞きになりたい方は是非、10月16日に開催されるセミナーにご参
加いただければと思います。

■■■■■■■■日米生命保険の主な違い■■■■■■■■

           米国         日本

 生命保険会社数   約1500      約40

 再保険市場     あり         無し

 商品やサービス   様々         限定的

 加入最高年齢    89歳まで      65歳(平均)

 死亡給付限度額   超1億ドル      5億円

■■■■■■■■米国生命保険死亡給付金例■■■■■■■■

 以下には米国の生命保険を一時払いの1千万ドル(10億円弱)で購入
した場合の死亡給付金の例です。

 年齢     非喫煙死亡給付金     非喫煙死亡給付金

 55歳  42百万ドル(約42億円)  26百万ドル(約26億円)

 65歳  31百万ドル(約31億円)  20百万ドル(約20億円)

 75歳  23百万ドル(約23億円)  17百万ドル(約17億円)

 85歳  14百万ドル(約14億円)  12百万ドル(約12億円)

 これはあくまでも一例であり、年齢によって死亡給付金が変化しない商品も可能です。

■■■■■■■■日本国保険業法について■■■■■■■■

 以下の様に、日本の国内法によって日本に居住をしている方は日本の生命保険会社の商
品しか購入出来ないこととなっております。

 ★日本国保険業法第186条
  日本に支店を設けない外国保険業者は日本に住所もしくは居住を有する人、もしくは
  日本に在住する財産に関わる保険契約を提携してはならない。

 ★日本に支店などを設けない外国保険業者に対して日本に住所もしくは居住を有する人
  若しくは日本に所在する財産に関わる保険申し込みをしようとする者は、当該申し込
  みを行なうまでに、内閣政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなけ
  ればならない。(現時点で許可をした前例は皆無、との事)

 ★日本国保険業法第337条
  第186条に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者
  は50万円以下の過料に処する。

 以上のことから分かるのは、「日本国外で保険契約を締結すれば合法である。」等と説
明をする業者や専門家がいるようですがこれは誤りです。日本の居住者と見なされる人で
あればどこで契約を締結をしても保険業法第186条に抵触することとなるわけです。

 ましてやオフショア生保の購入は国内法に抵触することを説明せずに販売をする業者は
もっての他でしょう。何も知らずに安易に購入してしまうと思わぬ落とし穴にはまってし
まうかも知れませんので、良く気を付ける必要があります。◆

■■■■■■■■<海外生命保険セミナー(勉強会)のご紹介>■■■■■■■■

 海外から講師を招き、海外生命保険についてのセミナー(勉強会)を開催いたします。
この講師は十数年に渡ってこの生命保険を手がけている、経験豊かな専門家ですので皆様
もたれている疑問や不明点についても明解な回答を得られることとも思われます。

 参加ご希望の方はメールまたはFAX にてお申込みください。

 尚、参加費用は先着10名様まで無料とさせていただきす。それ以降にお申込みの方はお
 一人様1000円(消費税込)とさせていただきます。

 開催日時: 2004年10月16日(土)13:30 〜16:30 (13:00 開場)

 開催場所: 東京国際フォーラム
 (JR 東京駅より徒歩5 分、有楽町駅より徒歩1分、地下鉄有楽町徒歩1分)

 個別相談会

 お申込要領:お申込みは下記事項をご記入の上メール、またはFAX にて
 info@jkwilton.com または03-5414-5790 までお送りください。

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