大手プライベート・バンキング部門日本完全撤退に伴う口座移管について
今回はシティ・バンクのプライベート・バンキング部門業務日本全面撤退に 伴う保有口座閉鎖への対処策について簡単に考えてみたいと思います。
■■■■■■■■口座閉鎖のための猶予期間は約1年間■■■■■■■■
日本のシティー・バンクは2005年9月末をもって全てのプライベート・バンク業務を終了すること となっております。従って現在、口座をお持ちになられている方はそれまでに現金、株、債券、 投資信託等を解約し送金または移動などをしなければならなくなります。
また預入れをしている有価証券を担保に融資を受けられているお客様は、それまでに融資を 返済する必要があります。
■■■■■■■■現金は他の口座に送金■■■■■■■■
もし資産を現金で保有をされている場合には、現在お持ちの口座から外貨を扱っている他の 金融機関へ送金することなります。これは比較的簡単な手続きによって行なう事が可能です。 ただし、複数の通貨、特に豪ドル、ニュージーランド・ドル、香港ドル等のややエキゾチック な通貨に一つの口座にて対応している金融機関は国内では少ないでしょう。
一方海外の金融機関、例えばスイスのプライベート・バンクの口座では殆ど全ての通貨 の受入れが可能となっています。
■■■■■■■■株や債券は売却せずに移管■■■■■■■■
既に国内外株式や債券を保有している場合には、売却をせずに移管する方法が可能です。従 って、まず受け皿となる金融機関に口座を開設し、現在預け入れをしている有価証券の移管手 続きを行なうこととなります。
■■■■■■■■ファンドは解約か移管■■■■■■■■
ファンドの場合には商品によってケース・バイ・ケースとなります。シティー・バンク専用 で販売されているる国内投資信託、外国投資信託及び海外籍のオフショア・ファンドのそれぞ れによって対処方法が異なってきます。
詳しく別の機会にご説明を致します。
■■■■■■■■受け皿にはどこの金融機関が良いのか?■■■■■■■■
まず大きく分けて二つの選択肢があります。一つは国内で財務省から営業を認められている 金融機関と、もう一つは国内では営業を認められていない金融機関です。
国内で財務省から営業を認められている金融機関には日本の銀行と証券会社を含めて、外国 資本の銀行や証券会社も含まれます。日本国内で銀行業及び証券業を行なうには、国が定めた 条件やその他の届出を行なわなければなりません。またそれに伴ったインフラが要求されます。
一方、日本での営業活動を行なっていない海外金融機関は、財務省に届出をしていないため、 日本で営業活動をすることが認められていません。しかし、生命保険とは異なり顧客が自ら希 望をして口座を開設する場合には、何ら法律上問題はありません。
まず検討しなければならないのは、日本で登録されている金融機関が良いのか、それともさ れていない金融機関が良いのか、と言う点です。
それぞれの長所や短所については次回考えてみたいと思います。
このメールについてのご質問やシティーバンクでの口座閉鎖に伴うご質問や、ご相談につき ましては弊社までメールやお電話などでお気軽にお問い合わせください。(info@jkwilton.com、 03-5414-5232)◆
■■■■■■■■<新春 資産家向けセミナー(勉強会)のご紹介>■■■■■■■■
海外からも講師を招き、来年1月に資産向け保険についてのセミナー(勉強会)を開催する 予定となっております。また現在シティーバンクで口座を保有されており、来年9月までに受 け皿金融を探されている皆様のご質問や相談にも応じる予定です。
参加ご希望の方はメールまたはFAX にてお申込みください。
尚、参加費用は3000円とさせていただきす。支払い方法など詳細は追ってご連絡いたします。
開催日時: 2005年1月22日(土)13:30 〜16:30 (13:00 開場)
開催場所: 都内大手ホテル宴会場(予定)
お申込要領:お申込みは下記事項をご記入の上メール、またはFAX にて info@jkwilton.com または03-5414-5790 までお送りください。
1. お名前 2. ご住所 3. 生年月日 4. ご職業、お勤め先 5. 連絡先 6. ご希望の連絡方法 7. セミナー参加の目的 8. ご保有金融資産額(任意)
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